養育費は子供名義の口座!
養育費の支払率は20%程度と言われていますが、その僅か20%の方々、養育費はどのように受け取っていますか?
私は子供名義の口座に振込にしてもらっています。
その取り決めは離婚裁判の中で行われたのですが、とても円滑に受け渡しができる関係ではありませんでした。その関係は今も続いてます。そして当時、婚姻費用を受け取っていたのですが、元夫の希望で手渡しでした。すると「領収書をよろしくお願いします。印紙も忘れずに貼って下さい」なんて元夫に言われました。「営業に関しないものの領収書になるので印紙は必要ないかと思います」と返事しましたけど、婚姻費用の領収書に印紙を要求するだなんてバカですよね。法外な婚姻費用を払ってくれているなら喜んで貼りますけど、通常範囲の婚姻費用は非課税です。
そんなこともあり「支払った証拠が欲しいのなら第三者(銀行)に記録の残る振込にしてください」と断固「振込」を希望しました。そしたら元夫、何て言ったと思います?「振込手数料はそちら持ちで」って。「えっ?手渡し希望の理由って振込手数料がネックになっていたの?」って感じですよね。会いに行く交通費、手間の方がよっぽど高いわ!その後、元夫側の弁護士が元夫を説得していました。
そうして私が指定する口座への振込になったのですが、指定する口座をどこにするかが問題です。
これ、実はすごく重要なことなのです。他の方のブログを読んでいると、私の婚姻費用の時のように面会交流時に手渡しとか、ポストに入っていたなんて方もいるのですが、私は子供名義の口座をオススメします。
子供名義の口座ってキャッシュカードを作れず、窓口に行かないと下ろせなかったり、子供が15歳以上になると子供本人に行ってもらわないと下ろせないとか…何なら住信SBIネット銀行なんて15歳未満は口座を作れません。SBI…結構いいんですけどね…残念。
何かと不便も多いのが子供名義の口座です。そんなワケで、子供の養育費ですが便宜上、自分(母親)名義の銀行口座に振込してもらうなんてことをやってしまいがちですよね。でもそこはグッと不便さを飲み込んで子供名義の口座にしておきましょう。
だって元夫が死ぬかもしれないですよ。そしたら養育費が振込まれなくなりますよね。
そんな時に助けてくれるのが遺族年金です。元夫が亡くなった時、子供が元夫の遺族年金を受け取れる状況にしておくために、子供名義の口座に振込がベストです。
実際に離婚後1年くらいで亡くなってしまった男性を知っているので…。遺族年金の対象者は死亡当時、生計を維持されていた配偶者、子です。我が子は「子」で対象者です。
次にポイントになるのは「生計を維持されていたかどうか」です。毎月養育費を受け取っていれば、生計維持関係が認められます。
しかし!この生計維持関係を証明できなければいけません。
もし自分(母親)の口座に振り込んでもらっていたら「元妻に経済的援助」ってことになってしまいます。「子どもに経済的援助」をしていたという証拠にはなりません。実際にこれが原因で生計維持関係を満たしていないとして遺族年金を請求できないことが起きているそうです。
子供が高校を卒業したら、遺族年金は終了ですが、子供が幼い時に離婚をすると18年近くも続く養育費です。先は長いですねよ。その間の人の命なんて分かりません。離婚が想定外に起きたように、離婚した元夫が想定外に早死にすることもあり得ることです。
うちは振込と決まったら、元夫は上記のことを知ってか知らずか「子供名義で」と希望したので、そこは揉めずに子供名義に振込となりました。これから取り決めをする方は特に、目先の便利さだけでなく先のこと(遺族年金)までも考えて決めておくと良いと思います。